一般社団法人 Orient Marketing Development 会則
(名称)
第1 条 この法人は、一般社団法人Orient Marketing Developmentと称する。(以下、当法人という)
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区六本木三丁目4番5号コープ野村六本木第2−109に置く。
(目的)
第3 条 当法人は、近隣諸国との各種友好交流を基盤にあらゆる経済活動を通じ、人類のQOL向上を目指すことを主目的とし、関係各国の経済発展と相互利益に寄与することを目的とする。
(事業)
第4 条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1. 海外市場調査事業並びに海外進出企業の支援事業
2. 国際会議のコーディネート業務
3. 諸外国との友好事業、国際交流事業並びに各種視察ツアーの企画、運営
4. 各種製品及びプラントの輸出入並びに販売代理店業務
5. 各種教育研修セミナーの企画、運営並びに人材育成のための教育事業
6. 翻訳・通訳・出版業
7. 広告代理業並びに広告に関するコンサルティング業務
8. 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
9. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(会員)
第5条 当法人の目的および趣旨に賛同し入会する法人、団体または個人を会員とする。
会員種別「正会員」「準会員」
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに当法人の会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 当法人の会員は、会則細則に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 当法人の会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損したとき。
(3) 当法人の目的に反する行為をしたとき。
(4) 会費の納入が、決められた期日までに行われなかったとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員に、一般法人法に規定された期間までに通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。総正会員が同意したとき。
当該会員が死亡、解散又は破産したとき。後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 |